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津波防災地域づくりに関する法律 第二十五条 (許可の特例)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(許可の特例)

第二十五条

国又は地方公共団体が行う事業についての第二十二条第一項及び第二十三条第一項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。

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