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津波防災地域づくりに関する法律 第二十四条 (経過措置)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(経過措置)

第二十四条

津波防護施設区域の指定の際現に権原に基づき、第二十二条第一項若しくは前条第一項の規定により許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する他の施設等を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は他の施設等の設置について当該規定による許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは同項第三号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は他の施設等を設置している者についても、同様とする。

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