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津波防災地域づくりに関する法律 第二十二条 (津波防護施設区域の占用)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波防護施設区域の占用)

第二十二条

津波防護施設区域内の土地(津波防護施設管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。

2津波防護施設管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が津波防護施設の保全に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。

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