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津波防災地域づくりに関する法律施行規則
平成二十三年国土交通省令第九十九号
府省令
· 条文 62 件 ·
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津波防災地域づくりに関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第二条
(津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
第三条
(津波防災住宅等建設区に関する図書)
第四条
(津波防災住宅等建設区への換地の申出)
第五条
(津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
第六条
(認定申請書及び認定通知書の様式)
第七条
第八条
(市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)
第九条
(関係都府県知事の協議の内容の公示)
第十条
(津波防護施設区域の指定の公示)
第十一条
(津波防護施設区域の占用の許可)
第十二条
(津波防護施設区域における制限行為の許可)
第十三条
(津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)
第十四条
(占用料の基準)
第十五条
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
第十六条
(競争入札における掲示事項等)
第十七条
(他の施設等の返還に係る受領書の様式)
第十八条
(津波防護施設の技術上の基準)
第十九条
(他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)
第二十条
(津波防護施設台帳)
第二十一条
(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)
第二十二条
(延滞金)
第二十三条
(指定津波防護施設の指定の公示)
第二十四条
(指定津波防護施設の標識の設置の基準)
第二十五条
(指定津波防護施設に関する行為の届出)
第二十六条
(指定津波防護施設に関する行為の届出書の記載事項)
第二十七条
(指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)
第二十八条
(津波災害警戒区域の指定の公示)
第二十九条
(都道府県知事の行う津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
第三十条
(津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)
第三十一条
(指定避難施設の技術的基準)
第三十二条
(避難確保計画に定めるべき事項)
第三十三条
(津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)
第三十四条
(津波災害特別警戒区域の指定の公示)
第三十五条
(都道府県知事の行う津波災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
第三十六条
(特定開発行為の許可の申請)
第三十七条
(特定開発行為の許可の申請書の記載事項)
第三十八条
(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)
第三十九条
(地盤について講ずる措置に関する技術的基準)
第四十条
(擁壁の設置に関する技術的基準)
第四十一条
(擁壁の構造等)
第四十二条
(崖面について講ずる措置に関する技術的基準)
第四十三条
(崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)
第四十四条
(排水施設の設置に関する技術的基準)
第四十五条
(軽微な変更)
第四十六条
(変更の許可の申請書の記載事項)
第四十七条
(変更の許可の申請書の添付図書)
第四十八条
(特定開発行為に関する工事の完了の届出)
第四十九条
(検査済証の様式)
第五十条
(特定開発行為に関する工事の完了等の公告)
第五十一条
(特定開発行為に関する工事の廃止の届出)
第五十二条
(特定建築行為の許可の申請)
第五十三条
(特定建築行為の許可の申請書の記載事項)
第五十四条
(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)
第五十五条
(特定建築行為に係る建築物の技術的基準)
第五十六条
(許可証の様式)
第五十七条
(変更の許可の申請)
第五十八条
(軽微な変更)
第五十九条
(変更の許可の申請書の記載事項)
第六十条
(変更の許可証の様式等)
第六十一条
(都道府県知事等の命令に関する公示の方法)
第六十二条
(権限の委任)