(関係都府県知事の協議の内容の公示)
第九条
法第二十条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、関係都府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一津波防護施設の位置及び種類
- 二管理を行う都府県知事
- 三管理の内容
- 四管理の期間
2前項第一号の津波防護施設の位置は、前条各号に掲げるところにより明示するものとする。
法第二十条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、関係都府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2前項第一号の津波防護施設の位置は、前条各号に掲げるところにより明示するものとする。