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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第九条 (関係都府県知事の協議の内容の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(関係都府県知事の協議の内容の公示)

第九条

第二十条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、関係都府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 津波防護施設の位置及び種類
  2. 管理を行う都府県知事
  3. 管理の内容
  4. 管理の期間

2前項第一号の津波防護施設の位置は、前条各号に掲げるところにより明示するものとする。

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