(津波防護施設区域の指定の公示) 第十条 法第二十一条第三項の規定による公示は、第八条各号に掲げるところにより津波防護施設区域を明示して、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗