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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第十条 (津波防護施設区域の指定の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波防護施設区域の指定の公示)

第十条

第二十一条第三項の規定による公示は、第八条各号に掲げるところにより津波防護施設区域を明示して、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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