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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第十一条 (津波防護施設区域の占用の許可)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波防護施設区域の占用の許可)

第十一条

第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。

  1. 津波防護施設区域の占用の目的
  2. 津波防護施設区域の占用の期間
  3. 津波防護施設区域の占用の場所

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