(津波防護施設区域の占用の許可) 第十一条 法第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。一津波防護施設区域の占用の目的二津波防護施設区域の占用の期間三津波防護施設区域の占用の場所 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗