(津波防護施設区域における制限行為の許可)
第十二条
法第二十三条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
- 一施設又は工作物を新設又は改築する目的
- 二施設又は工作物を新設又は改築する場所
- 三新設又は改築する施設又は工作物の構造
- 四工事実施の方法
- 五工事実施の期間
2法第二十三条第一項第二号又は第三号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
- 一行為の目的
- 二行為の内容
- 三行為の期間
- 四行為の場所
- 五行為の方法