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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第十三条 (津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)

第十三条

第五条第二項(令第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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