条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律施行令 第五条 (津波防護施設区域における行為で許可を要しないもの)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(津波防護施設区域における行為で許可を要しないもの)

第五条

第二十三条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるもの(第二号から第四号までに掲げる行為で、津波防護施設の敷地から五メートル(津波防護施設の構造又は地形、地質その他の状況により津波防護施設管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。

  1. 津波防護施設区域(法第二十一条第一項第二号に掲げる土地の区域に限る。次号から第四号までにおいて同じ。)内の土地における耕うん
  2. 津波防護施設区域内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(津波防護施設に沿って行う盛土で津波防護施設に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。)
  3. 津波防護施設区域内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘削又は切土
  4. 津波防護施設区域内の土地における施設又は工作物(鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造のもの及び貯水池、水槽、井戸、水路その他これらに類する用途のものを除く。)の新築又は改築
  5. 前各号に掲げるもののほか、津波防護施設の敷地である土地の区域における施設又は工作物の新築又は改築以外の行為であって、津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上影響が少ないと認めて指定したもの

2津波防護施設管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(津波防災地域づくりに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正後の津波防災地域づくりに関する法律施行令第二十一条第一号の規定は、第四条の規定による改正後の同号に掲げる施設(同条の規定による改正前の同号に掲げる施設に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際現にその建築がされる予定の開発行為が行われているもの又は建築の工事中のものについては、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律施行令第五条(津波防護施設区域における行為で許可を要しないもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(他の都府県知事の権限の代行) 津波防災地域づくりに関する法律施行令 目次 第六条(津波防護施設区域における制限行為) →