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津波防災地域づくりに関する法律 第二十三条 (津波防護施設区域における行為の制限)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波防護施設区域における行為の制限)

第二十三条

津波防護施設区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。

  1. 津波防護施設以外の施設又は工作物(以下この章において「他の施設等」という。)の新築又は改築
  2. 土地の掘削、盛土又は切土
  3. 前二号に掲げるもののほか、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める行為

2前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

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