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津波防災地域づくりに関する法律 第三十七条 (許可等の条件)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(許可等の条件)

第三十七条

津波防護施設管理者は、第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は第三十三条第一項の承認には、津波防護施設の保全上必要な条件を付することができる。

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