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津波防災地域づくりに関する法律 第三十三条 (津波防護施設管理者以外の者の行う工事等)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等)

第三十三条

津波防護施設管理者以外の者は、第二十条第一項第三十条第一項及び第三十一条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより津波防護施設管理者の承認を受けて、津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、津波防護施設管理者の承認を受けることを要しない。

2国又は地方公共団体が行う事業についての前項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、同項の規定による承認があったものとみなす。

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