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津波防災地域づくりに関する法律 第三十条 (兼用工作物の工事等の協議)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(兼用工作物の工事等の協議)

第三十条

津波防護施設と他の施設等とが相互に効用を兼ねる場合においては、津波防護施設管理者及び他の施設等の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該津波防護施設及び他の施設等の工事、維持又は操作を行うことができる。

2津波防護施設管理者は、前項の規定による協議に基づき、他の施設等の管理者が津波防護施設の工事、維持又は操作を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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