(他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)
第十九条
法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一津波防護施設の位置及び種類
- 二管理を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 三管理の内容
- 四管理の期間
2前項第一号の津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。
法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2前項第一号の津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。