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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第十九条 (他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)

第十九条

第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 津波防護施設の位置及び種類
  2. 管理を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
  3. 管理の内容
  4. 管理の期間

2前項第一号の津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

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