(津波防護施設の技術上の基準)
第十八条
盛土構造物に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一型式、天端高、法勾配及び法線は、盛土構造物の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定(法第八条第一項に規定する津波浸水想定をいう。以下同じ。)を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
- 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
- 三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に盛土構造物への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
- 四盛土構造物の近傍の土地の利用状況により必要がある場合においては、樋門、樋管、陸閘その他排水又は通行のための設備を設けるものとする。
- 五津波の作用から盛土構造物を保護するため必要がある場合においては、盛土構造物の表面に護岸を設けるものとする。
2胸壁に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一型式、天端高及び法線は、胸壁の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
- 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
- 三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に胸壁への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
3閘門に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一型式、閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さ及び位置は、閘門の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。
- 二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
- 三閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、津波浸水想定に定める水深に係る水位に閘門への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。