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津波防災地域づくりに関する法律 第二十九条 (技術上の基準)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(技術上の基準)

第二十九条

津波防護施設は、地形、地質、地盤の変動その他の状況を考慮し、自重、水圧及び波力並びに地震の発生、漂流物の衝突その他の事由による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。

2前項に定めるもののほか、津波防護施設の形状、構造及び位置について、津波による人的災害の防止又は軽減のため必要とされる技術上の基準は、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(第十八条第二項の規定により市町村長が津波防護施設を管理する場合にあっては、当該市町村長が統括する市町村)の条例で定める。

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