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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十条 (津波防護施設台帳)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波防護施設台帳)

第二十条

津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

2帳簿及び図面は、一の津波防護施設ごとに調製するものとする。

3帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。

  1. 津波防護施設管理者の名称
  2. 津波防護施設の位置、種類、構造及び数量
  3. 津波防護施設区域が指定された年月日
  4. 津波防護施設区域
  5. 津波防護施設区域の面積
  6. 津波防護施設区域の概況

4図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。

  1. 尺度は、メートルを単位とすること。
  2. 高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。
  3. 平面図については、
    1. 縮尺は、原則として二千分の一とすること。
    2. 原則として二メートルごとに等高線を記入すること。
    3. 津波防護施設の位置及び種類を記号又は色別をもって表示すること。
    4. 津波防護施設区域は、黄色をもって表示すること。
    5. からニまでのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。
  4. 横断図については、
    1. 津波防護施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもって平面図に記入すること。
    2. 横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。
    3. イ及びロのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。
  5. 構造図については、
    1. 各部分の寸法を記入すること。
    2. 調製年月日を記載すること。

5帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

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