(津波防護施設台帳)
第二十条
津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
2帳簿及び図面は、一の津波防護施設ごとに調製するものとする。
3帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。
- 一津波防護施設管理者の名称
- 二津波防護施設の位置、種類、構造及び数量
- 三津波防護施設区域が指定された年月日
- 四津波防護施設区域
- 五津波防護施設区域の面積
- 六津波防護施設区域の概況
4図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。
- 一尺度は、メートルを単位とすること。
- 二高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。
- 三平面図については、
- イ縮尺は、原則として二千分の一とすること。
- ロ原則として二メートルごとに等高線を記入すること。
- ハ津波防護施設の位置及び種類を記号又は色別をもって表示すること。
- ニ津波防護施設区域は、黄色をもって表示すること。
- ホイからニまでのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。
- イ
- 四横断図については、
- イ津波防護施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもって平面図に記入すること。
- ロ横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。
- ハイ及びロのほか、少なくとも次に掲げる事項を記載すること。
- イ
- 五構造図については、
- イ各部分の寸法を記入すること。
- ロ調製年月日を記載すること。
- イ
5帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。