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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十一条 (令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)
平成二十三年国土交通省令第九十九号
府省令
(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)
第二十一条
令
第十五条第一号
の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。
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