(延滞金) 第二十二条 法第四十七条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗