(指定津波防護施設の指定の公示)
第二十三条
法第五十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一指定津波防護施設の指定をする旨
- 二当該指定津波防護施設の名称及び指定番号
- 三当該指定津波防護施設の位置
- 四当該指定津波防護施設の高さ
2前項第三号の指定津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。