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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十三条 (指定津波防護施設の指定の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(指定津波防護施設の指定の公示)

第二十三条

第五十条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 指定津波防護施設の指定をする旨
  2. 当該指定津波防護施設の名称及び指定番号
  3. 当該指定津波防護施設の位置
  4. 当該指定津波防護施設の高さ

2前項第三号の指定津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

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