(指定津波防護施設の標識の設置の基準) 第二十四条 法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一次に掲げる事項を明示したものであること。イ指定津波防護施設の名称及び指定番号ロ指定津波防護施設の高さ及び構造の概要ハ指定津波防護施設の管理者及びその連絡先ニ標識の設置者及びその連絡先二指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗