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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十五条 (指定津波防護施設に関する行為の届出)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(指定津波防護施設に関する行為の届出)

第二十五条

第五十二条第一項の規定による届出は、別記様式第九の届出書を提出して行うものとする。

2第五十二条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。

3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

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