条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十六条 (指定津波防護施設に関する行為の届出書の記載事項)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(指定津波防護施設に関する行為の届出書の記載事項)

第二十六条

第五十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる指定津波防護施設の名称及び指定番号とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律施行規則第二十六条(指定津波防護施設に関する行為の届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(指定津波防護施設に関する行為の届出) 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 目次 第二十七条(指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知) →