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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十七条 (指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)

第二十七条

第五十二条第二項の規定による通知は、第二十五条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

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