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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十八条 (津波災害警戒区域の指定の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波災害警戒区域の指定の公示)

第二十八条

第五十三条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害警戒区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 津波災害警戒区域の指定をする旨
  2. 津波災害警戒区域
  3. 基準水位(法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。以下同じ。)

2前項第二号の津波災害警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 平面図

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