(国が費用を補助する工事の範囲及び補助率)
第十五条
法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の一とする。
- 一道路又は鉄道と相互に効用を兼ねる盛土構造物であって、国土交通省令で定める規模以下のもの
- 二前号に掲げる施設に設けられる護岸
- 三胸壁又は閘門であって、盛土構造物と一体となって機能を発揮するもの
法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の一とする。