(津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助) 第三十九条 国は、津波防護施設の新設又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗