条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律 第三十八条 (津波防護施設の管理に要する費用の負担原則)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波防護施設の管理に要する費用の負担原則)

第三十八条

津波防護施設管理者が津波防護施設を管理するために要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該津波防護施設管理者の属する地方公共団体の負担とする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律第三十八条(津波防護施設の管理に要する費用の負担原則)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(許可等の条件) 津波防災地域づくりに関する法律 目次 第三十九条(津波防護施設の新設又は改良に要する費用の補助) →