(津波防護施設の管理に要する費用の負担原則) 第三十八条 津波防護施設管理者が津波防護施設を管理するために要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該津波防護施設管理者の属する地方公共団体の負担とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗