(境界に係る津波防護施設の管理に要する費用の特例)
第四十条
都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。