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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第一条 (津波防護施設)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(津波防護施設)

第一条

津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。第十五条において同じ。)、護岸、胸壁及び閘門をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年七月一日から施行する。

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