(津波防護施設)
第一条
津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。第十五条において同じ。)、護岸、胸壁及び閘門をいう。
津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。第十五条において同じ。)、護岸、胸壁及び閘門をいう。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年七月一日から施行する。