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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第二条 (公共施設)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(公共施設)

第二条

第二条第十二項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

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