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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第十四条 (津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの)

第十四条

第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。

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