(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等で承認を要しないもの) 第十四条 法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗