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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第十三条 (津波防護施設管理者以外の者の行う工事等の承認申請手続)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(津波防護施設管理者以外の者の行う工事等の承認申請手続)

第十三条

第三十三条第一項の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。

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