(他の施設等を返還する場合の手続)
第十二条
津波防護施設管理者は、保管した他の施設等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる方法その他の方法によってその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
津波防護施設管理者は、保管した他の施設等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる方法その他の方法によってその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。