(他の施設等を保管した場合の公示の方法)
第八条
法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該津波防護施設管理者の事務所に掲示すること。
- 二
2津波防護施設管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該津波防護施設管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
2津波防護施設管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該津波防護施設管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。