(他の施設等を保管した場合の公示事項) 第七条 法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量二保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時三当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗