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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第六条 (津波防護施設区域における制限行為)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(津波防護施設区域における制限行為)

第六条

第二十三条第一項第三号の政令で定める行為は、津波防護施設を損壊するおそれがあると認めて津波防護施設管理者が指定する行為とする。

2前条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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