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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第九条 (他の施設等の価額の評価の方法)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(他の施設等の価額の評価の方法)

第九条

第二十七条第六項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、津波防護施設管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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