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津波防災地域づくりに関する法律 第三十四条 (津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(津波防護施設区域に関する調査のための土地の立入り等)

第三十四条

津波防護施設管理者又はその命じた者若しくは委任した者は、津波防護施設区域に関する調査若しくは測量又は津波防護施設に関する工事のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2第七条(第一項を除く。)の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用する。この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県又は国」とあるのは、「津波防護施設管理者」と読み替えるものとする。

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