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津波防災地域づくりに関する法律 第百条

平成二十三年法律第百二十三号法律

第百条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第七項第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
  2. 第八十九条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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