第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五十一条第三項の規定に違反した者二第五十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者三第九十条第一項又は第二項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗