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津波防災地域づくりに関する法律 第九十条 (報告の徴収等)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(報告の徴収等)

第九十条

都道府県知事等は、第七十三条第一項又は第七十八条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における津波による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

2都道府県知事等は、第八十二条又は第八十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る特定建築行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における津波による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

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