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津波防災地域づくりに関する法律 第八十二条 (特定建築行為の制限)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(特定建築行為の制限)

第八十二条

特別警戒区域内において、第七十三条第二項各号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  1. 第七十九条第三項又は都市計画法第三十六条第三項後段の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う特定建築行為
  2. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

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