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津波防災地域づくりに関する法律 第八十五条 (許可の特例)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(許可の特例)

第八十五条

国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第八十二条の許可を受けたものとみなす。

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