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津波防災地域づくりに関する法律 第八十六条 (許可証の交付又は不許可の通知)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(許可証の交付又は不許可の通知)

第八十六条

都道府県知事等は、第八十二条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない。

3前項の許可証の交付を受けた後でなければ、特定建築行為に関する工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、することができない。

4第二項の許可証の様式は、国土交通省令で定める。

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