(変更の許可証の様式等)
第六十条
法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。
2第五十六条第二項又は第三項の規定は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物に係る法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。
法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。
2第五十六条第二項又は第三項の規定は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物に係る法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。