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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第六十一条 (都道府県知事等の命令に関する公示の方法)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(都道府県知事等の命令に関する公示の方法)

第六十一条

法第八十八条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。

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