(都道府県知事等の命令に関する公示の方法) 第六十一条 法第八十八条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗