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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第六十二条 (権限の委任)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(権限の委任)

第六十二条

第七条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

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