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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五十条 (特定開発行為に関する工事の完了等の公告)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(特定開発行為に関する工事の完了等の公告)

第五十条

法第七十九条第三項の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び第五十四条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称、法第七十三条第一項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(第五十四条第三項及び第六十一条において「都道府県等」という。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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